07/06/06 11:25:51 0
条例の審議段階から議論の中心だった「何が差別に当たるか」の解釈指針が示された。
差別の適用外とされる「合理的な理由」などが例示されたが、内容の複雑さは県による各事例の
判断の難しさも浮き彫りにした。
条例は福祉や労働など8分野で「合理的な理由」なしの障害を理由とした不利益な扱いを
「差別」と定義している。県は運用上の混乱を避けるため、差別とされない合理的理由を示したが、
すべての事例に対応した内容とはいえない。
差別したとされる側に「過重な負担」となる場合も差別に当たらないとしたが、
「『過重な負担』の主張には具体的な根拠が必要」として判断に含みを持たせている。
県障害福祉課は「合理的な理由と配慮、過重な負担の(概念の)せめぎ合い」とし、
判断の難しさを隠さない。施行後に寄せられる事例と、積み重ねられる“判例”が解釈指針を
補うとの考えがあるからだ。
条例は、行政自らがある種の“司法機能”を担う枠組みを作り出した。解釈指針とともに、
条例における「差別」を判断する調整委員の公平、中立性は担保されるのか、感情に流されない
議論ができるのかは不透明だ。(中村真由子)
(2007/06/06 03:15)
千葉|地方|Sankei WEB
URLリンク(www.sankei.co.jp)