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政府・与党は5日の参院厚生労働委員会で、年金記録漏れ問題の被害者救済法案
「年金時効撤廃特例法案」により、年金請求権の時効(5年)のため受け取れなかっ
た過去の不足分を一時金として支給する際に、所得税を課税しない考えを明らかにした。
現行制度では納付記録の訂正により、年金の不足分がまとめて支給される際は、
過去にさかのぼり所得があったとして所得税が源泉徴収される。
同法案の提案者の一人である自民党の宮沢洋一衆院議員は、時効を適用せずに補償
する不足分について、「申告所得には5年間の税の時効があり、6年以上たてば納税
する必要がない。5年以内は源泉徴収するが、6年以上は源泉徴収しない」と答弁した。
また、社保庁は、年金記録漏れ問題に関し、1980年代に年金納付記録を紙の台帳
から電磁データに移行した際、台帳に記された振り仮名なしの漢字の氏名を、本人に
読み方を確認せずにカタカナでコンピューターに入力していたことを公式に認めた。
社会保険庁の青柳親房運営部長は答弁で、「(記録は)紙の台帳で長く保存され、
本人に確認のしようがなく、台帳の氏名に適宜振り仮名を振って入力したと承知して
いる」と答弁した。
■ソース(読売新聞)(6月5日22時11分)
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