07/06/04 00:08:40 br4QCWv60
>>498
60日経過しても、採決していなければ「否決したものとみなすことができる」よ。
(憲法59条)
第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、
衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、
両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、
国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、
参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。