07/06/02 18:31:34 GO6cp2yq0
著作権の保護は表現の自由と衝突するため、権利者の積極的な権利意識があってこそ、
正当化されるものである。よって民事や親告罪が大原則である。
現行法では著作権者が権利侵害だと思料した場合、
当事者同士で協議したり、民事手続きや刑事告訴をして、
公権力にゆだねるなど、十分に対処ができている。
非親告罪にすることは、表現の自由の侵害だけではなく、
権利者が知的財産権をコントロールすることを奪うものである。
またファイル交換ソフトは、中立的なものであり、
制限する根拠がない。
それを規制することは、表現の自由や幸福追求権、学問の自由を侵害するものであり、
憲法違反である。よって法律となったとしても、その法律は違憲無効であり、
スルーしても問題ない。
しかしながら、立法化後の違憲無効運動は、民事訴訟や刑事手続きに付随するものであり、
時間とリスクを有することになる。
ま ず は 今 の う ち か ら 立 法 化 を 阻 止 し よ う で は な い か
>>55
そんな無駄なものに税金を使うな。
>>49
マスゴミは都合のいいことしか書かない。