07/06/01 15:05:22 0
手こぎボート、そり、スキー。遊具に思えるこれらの道具を、れっきとした通勤手当の
対象となる交通手段として認めている県が少なくない。公務員の待遇のひな型となる人事院
の規則に盛り込まれていたため。同院が3月の規則改正でこの3種類を削除したのを受け、
三重県教育委員会は、手こぎボートの削除を決めた。規則がつくられてから半世紀近く。
少々無理のある通勤手段は一度も手当の支払い例がなかったという。
同県教委の「公立学校職員の通勤手当に関する規則」は、人事院規則に基づき1960年にできた。
人事院規則にあるそりやスキーは含まれていない。県教委担当者は「三重は雪国ではないので
スキーなどは盛り込まれなかったが、手こぎボートはひょっとして使う人がいるかもしれない
との思いから、入れたのでは」と話す。
規則では、個人所有の乗り物による通勤手当は、片道2キロ以上5キロ未満が月額3千円。
5キロを超えた分は5キロ刻みで増額し、最高は60キロ以上3万1600円。手こぎボート
で手当を得るには毎日片道2キロ以上オールをこぐ必要があり、利用した教職員はこれまで
一人もなかったという。
同県の知事部局にも同様の規則があり、遅くとも6月中に県教委と同じ内容にする。
中部では、福井県が今月8日、3種類の交通手段を通勤手当の規則から削除済み。
愛知県は手こぎボート、岐阜県は3種類すべて、長野県はスキーがそれぞれまだ規則に
盛り込まれている。滋賀県と名古屋市は、前から規則に盛り込んでいなかった。
(中日新聞)2007年5月31日 10時31分
URLリンク(www.chunichi.co.jp)
手こぎイメージ
URLリンク(www.chunichi.co.jp)