07/05/30 21:55:25 8q+4Q1Q+0
>>474参考になった。
> まず最高裁判所の判決には、「名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係り
もっぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、
同行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのは相当であり、
もし、同事実が真実であることが証明されなくても、その行為者において
その事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、
同行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解する」
と判断されました。(最判昭和41・6・23(判時453号29頁))
なんだ問題ないじゃん事実だから。