07/05/29 19:36:30 0
・名著『サルでも描けるまんが教室』の作者である編集者の竹熊健太郎氏(47)が自身のブログで、
著作権法の非親告罪化が審議されていることについての意見を述べている。
親告罪とは、告訴なしに起訴することができない犯罪をいう。また非親告罪とは、他の多くの犯罪と
同様、被害者からの告訴が無くとも警察・司法の介入がなされる犯罪の事だ。
竹熊氏は、「いったいなにが著作権侵害で、どこからがセーフなのかという判断は簡単にできること
ではありません」としたうえで、「それこそ裁判などで、時間をかけてケース・バイ・ケースで判断される
べきものです」と主張している。
また、竹熊氏が危惧するところは、表現者が著作権侵害につながらないかに怯えながら活動するので
「表現の萎縮につながりつまらん作品ばかりになるかもしれない」ということだという。
URLリンク(news.ameba.jp)
・これまでも現在も、著作権侵害というものは「侵害されたと思う側」が民事裁判に提訴するなり、あるいは
刑事告訴をしない限り逮捕することも裁判を起こすこともできない「親告罪」とされているわけです。
それが「非親告罪」ということになると、警察・司法が独自の判断で著作権侵害とみなした行為者を
逮捕することができることになり、商業的な出版・放送・上演・演奏のみならず、コミケの二次創作・
パロディ同人誌などにも深刻なダメージが加わる可能性があります。
要するに1999年に同人誌界を震撼させた「ポケモン同人誌作者逮捕事件」のようなことが、
「被害者」の告訴を抜きにしてホイホイ起きる可能性があるわけです。
この「非親告罪化」が立法化された場合、「これは誰それのパクリだ」とネット上で糾弾する趣味の人は
嬉しいかもしれないですが、多くの作家・マンガ家・同人誌作家・ブロガーは何か書く場合でも無意識の
パクリがないかどうかおっかなびっくり書くことになり、ひいては表現の萎縮につながりつまらん作品
ばかりになるかもしれないので俺は反対です。(抜粋)
URLリンク(takekuma.cocolog-nifty.com)
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