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違法な勧誘行為で、多額の献金をさせられたとして、熊本市の主婦(75)が
世界基督教統一神霊協会(統一教会)と信者を相手に、約4900万円の損害
賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、約4400万円の支払いを命じた。
綿引穣裁判長は「献金などをしないことによる害悪を告知し、相手の不安や
恐怖心を助長する勧誘行為は違法」と指摘した。
その上で、「原告の夫が生死にかかわる病気にかかった原因を、夫が原告の
信仰に反対したためと言って不安をあおり、献金をさせた」と述べ、信者の勧誘
行為を違法と認定。統一教会については信者に対する使用者責任を認めた。
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