07/05/29 18:47:02 E5XJaIaV0
>>389
枕営業により明らかにその本人が利益を受ける場合は該当の可能性があるが
例えば「誰々に紹介しよう」とかの程度だと対償の定義に満たない事が多い。
というより売防法では第2条で売春を禁止しているが売春行為そのものに
関する罰則規定が無いので枕営業を売春行為とみなしてもその取締を売防法で
行う事は法律的に不可能。
女性の勧誘については第5条第1項から第3項において罰則を規定しているが
公衆の目に触れる場所での勧誘に限られるので密室で行われる枕営業の
現場を公衆の目の触れる場所と認定する事も困難である。
ちなみに>>326のリンク先の事例はテレクラを使ったという点がポイント。
判例でも不特定多数の利用者がいるテレクラやインターネットサイトは
公衆の目に触れる場所と認定されている。
参考 売春防止法(妙)
第二章 刑事処分
第五条 勧誘等
売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。