07/05/29 00:44:42 NvGp7aQn0
前スレ2スレリンク(newsplus板:912番)さん
申し訳ありません。その文面を書いたものですが、正式な書面としては稚拙な気がしてきました。よろしければ文章を修正させていただけないでしょうか。
・・ここから・・
記
1 請求の趣旨
貴弁護士会所属の足立修一弁護士(登録番号22102)、今枝仁弁護士(登録番号28490)、新川登茂宣(登録番号20433)、本田兆司(登録番号15613)、山田延廣(登録番号16480)、
井上明彦(登録番号29566)、田上剛(登録番号23065)を懲戒することを求める。
2 懲戒の事由
対象弁護士らは、1999年4月14日山口県光市における母子殺害事件の差し戻し審第1回公判において、見ず知らずの女性を殺害後強姦したことを「死者を復活させる儀式」、
赤ん坊を床にたたきつけたのは「ままごと遊び」、赤ん坊の首をひもでしめあげたのは「謝罪のつもりのちょうちょ結び」等科学的にも常識的にも到底理解できないし理解したくもない
主張を並べたててまで被害者を侮辱し死者の尊厳を傷つけています。
また、この差し戻し審において地裁高裁等では被告自身が認めていた殺意を上記のような非科学的、非人道的な主張を行ってまで否定しようとしておりますが、これらの等の行為は、意図的に裁判の遅延を試みているとしか思えません。
これらの行動によって、彼らは、日本における裁判制度と弁護士制度への信頼を傷つけ続けています。あのように不誠実で醜悪な主張及び行動を繰り返す人間が弁護士としてふさわしいとは思えません。
以上の理由により私は、かれらが上記控訴審においてとっている行動が弁護士法56条に定める所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行であると考えます。
よって弁護士法第57条、58条に基づき、請求の趣旨記載の通り求めます。 以上
・・ここまで・・
いくつかの懲戒請求文面を見てみると、弁護士法の該当条文はきっちり引用した方がよさそうなので。それと、どうも1.趣旨→2.事由と並べるみたい。
生半可な知識で書いた文面のせいで迷惑をかけて申し訳ない。本当は文面内の情緒的な表現も削ったほうがいいかもしれないけど、書いた人間としては削りがたいのでそちらで不適切だと思ったら
切っちゃって。「理解できないし理解したくもない」とか。