07/05/29 01:01:18 6ZO7mKvE0
>>56
出生届が未済の新生児を殺しても罪になりませんか?
>>60
現行法のもとでは、前婚の継続中の懐妊とみなされ、母の(離婚した)前夫の子とされる。
離婚によって母が前夫を筆頭者とする戸籍から離脱しているので、
この子は普通に出生届を出すと前夫を筆頭者とする戸籍に記載されることになる。
この嫡出推定を否定して母の戸籍に入れるには、
・母の前夫に嫡出否認の訴えを提起してもらう
・この子(の代理人としての母)が母の前夫を相手に親子関係不存在の訴えを提起する
のどちらかで、裁判所に認められることが必要。
で、この母がDVがナントカとかで前夫とコミットすることを拒否しているとかなんとか。
どちらにしても、母の戸籍に入ればいいだろ、と単純にいえる問題ではないことは理解が必要。