07/05/28 16:13:50 G6zXacxi0
てかおまえら、ちゃんと元の記事読んで来いよ
そもそもは
裁判長が口頭で「あなたは警察等の捜査が特に信用出来ると思う
事情がありますか。あるいは、逆に特に信用出来ないという事情
がありますか」と質問をし、「いいえ」と回答した場合は、
何も質問しない。「はい」と回答した場合は、「それはどのような
事情ですか」と質問する。その回答によって必要がある時には、
「警察官等の証言の内容を検討して公平に判断することが出来ますか」
と質問をし、不公平な裁判をするおそれの有無を判断する
というのを保坂が警察の恣意的な運用の危険性だけを取り上げた記事
実際、プラスでもマイナスでも極端にバイアスかかった裁判員は
困るわけだが