07/05/28 10:20:49 h3YKFsQG0
>>209
>ここの人たち知っててまぜっかえしてるのか知らないで言ってるのかどうだか疑問なんだけど、
また、工作員のごまかしか。
>既に日本の判例で、
>受信側の持つ一時的なデータ蓄積は複製権を侵害しない
>ということになっている。
>>RAM上の蓄積物は、将来反復して使用される可能性のある形態の再製物といえず、著作権法上の「複製」にはあたらない。
著作権法での「複製」とは「有形的再生」のことだから、RAMがセーフなのは最初から
あたりまえ。
しかしそれは、一般的ストレージサービスには適用されない。