07/05/28 10:16:25 VTXamPNh0
ここの人たち知っててまぜっかえしてるのか知らないで言ってるのかどうだか疑問なんだけど、
既に日本の判例で、
受信側の持つ一時的なデータ蓄積は複製権を侵害しない
ということになっている。
>RAM上の蓄積物は、将来反復して使用される可能性のある形態の再製物といえず、著作権法上の「複製」にはあたらない。
(判例時報1751号128項)
今回は、企業側の持つデータ蓄積が問題な事例であり、
かつそれは今回の事例における著作権者が複製権を主張できうるか否かを問うたものであり、
一般的ストレージサービスや一般的私人の公衆送受信権をどうこういう判決ではない
と捉えるべきものではないのか?