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★<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁
・インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽
データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に
当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権
侵害に当たるとの判断を示した。
問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から始めた
「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話への
ダウンロードはユーザー本人しかできない。
このサービスに対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)は著作権侵害だと指摘。同社は
サービスを中止したうえで、同協会を相手に著作権侵害に当たらないことの確認を求めて
提訴していた。
訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への
送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になる
サーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆
(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を
侵害すると認定した。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
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