07/05/26 06:16:13 JKKOJjEX0
>>805
30条の1によれば、あくまで問題となるのは「公衆の使用を目的」にした場合
私的利用における場合は複製機を使用しようが法的に認められているとしか読めない
クライアントと委託側で個別に委託契約類似の関係が成り立っている以上、
それがなぜ公衆の使用であると限定されるんだ
社会的インフラつかったから公衆だというなら国内の鯖はそれこそ法的に違法状態だぞ
同意による処分は、現像屋の例えの補足のつもりでだったのが、こっちは問題ないよね
適当に書いたつもりだったから