07/05/26 04:22:32 lqrCdAYJ0
>>654
「複製可能」かということよりも、ストレージ・サービス会社のユーザー自身が
DLする時の介入具合にも「私的複製」を損なう面があると見られるのでは?
この「MYUTA」ってサービスの内容を実は全く知らないけど、
例えば、一回DLする度に課金されるとか、DLする速度に帯域制限かけられてるが、
金払えば、DL速度が速くなるとか、そういう私的複製したものを自分で利用する
上で、サービス会社側が何らかの制限を設けていることが、「私的複製」の概念
に反すると看做された可能性があるのではないかと思う。
自分が「私的複製」したファイルを手元で再現するうえで、サービス会社側の
スペースや帯域についての利用制限がかけられる状態、それは、利用権の有料
(無料も含む)サービス期間とかも含めて、利用制限の主導権がサービス会社
にあったり、サービス会社が関与できる状態になっていることが、問題になる
んじゃなかろうか?
俺が注目してる点は、判決の重点が「複製可能」なことではなく、「私的複製」
には、サービス会社が何らかの利用制限をかけられる状態であってはならない
という考え方が、あるのではないかということです。