07/05/26 03:48:53 EVzqzJTQ0
>>570 ポイントも何も 裁判の争点は 著作物の送信権の違法があるか
ないかだよ? 私的うんぬんの複製はあくまでも別件
送信方法が会社側にあるから違法というのはどう考えても
拡大解釈。 社会を逸脱したとするならネットじたいが逸脱としても可能。
判決で行為主体者だということで違反として私的うんぬんは触れられてないよ
判決は「システムの中枢になる
サーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆
(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。