07/05/26 03:45:56 5UWGmJGu0
>>570
「不特定多数への送信(公衆送信権)」と「私的複製の範囲」を
ドコにポイントを置いて著作権法違反に問うかですね。
まず、
1・利用者の側面からいくと、個人がとして全てを操作しパスワードを設定したストレージサービスを利用し、
個人として音楽ファイルをアップロードし、個人としてダウンロードする。
この範囲で違法性は問われていない。
つまりは私的複製の範囲で他者の著作現物であるデータをバックアップしただけ。
それが有罪になっているのが業者なワケです。
システムの中にある「著作物の管理」は1の通り完全に利用者に任せている。
業者が用意したのはストレージサーバーと「利用者個人を管理する」システム、
それとアップしやすいようにエンコードする機能。
エンコードとは、2ちゃんねるでも他のサーバーでも使われている機能です。
これはサーバーの負荷軽減やサーバーの容量圧縮のためには当たり前の機能。
で、業者はレンタルサーバーと同じく空きスペースを個人にレンタルし対価を得た。
業者が得た対価はサーバースペースを貸して得たもので、著作物を送信したから得た対価ではないわけです。
この流れを見る限り、どうして業者が罪に問われたのかサッパリわかりませんね。