07/05/26 03:20:32 BY5/TvMy0
てか、この判決だとレンタルPCに自分が聞く様の音楽を保存するのもアウトだしなw。。
著作物の私的利用の要件:
著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするとき
ってこれしかなくて、ストレージサービスが他所からのアクセスを禁じている以上は「個人的な限られた
範囲内において使用することを目的」としていることは明らかな気がするが??
裁判官がネットを知っているか、知っていないかともかくとしても、この条文のどこに「所有・管理して
いる人」についての記載があるのか理解できない。。。法律も読めない裁判官。。。