07/05/26 02:32:09 lqrCdAYJ0
>>1のニュースソースの記事の書き方は、読み手の理解にとってわかり難い。
こちらのニュースソースの方が、内容がまだわかりやすい。
URLリンク(www.nikkei.co.jp)
>「サービスの提供事業者が、音楽を複製するサーバーを所有、管理しており私的複製ではない」として
>同法違反を認め、事業者の訴えを棄却した。
つまり、私的複製とは、この説明によると、ユーザー自身の所有物・管理の及ぶものでないと
駄目だという意味みたいだな。
となると、この原告の会社のサービスだけでなく、オンラインストレージサービス全般で、
著作権のあるファイルを保管するのは、ことごとくアウトとなるな。
また、urlのリンクでアップローダー機能や再生機能のあるサービスで著作権に関わるファイル
をおいてるのも、私的複製の制限範囲を超えることになるな。
「私的複製」の概念を示されてしまっているので、これはなかなか手強い判決とも
いえそうだ。