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著作権侵害、女子十二楽坊に賠償命令下る―江蘇省南京市
日本でも人気の音楽ユニット女子十二楽坊に、このほど著作権侵害で
2万1200元(約31万8000円)の損害賠償を命じる判決が言い渡された。
写真は山西省での新春コンサート。
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2007年5月23日の報道によると、日本でも人気の音楽ユニット「女子十二楽坊」が
無許可で著作権のある曲を演奏したとして、著作権侵害で2万1200元(約31万8000円)の
損害賠償を命じられた。訴えを起こしていたのは中国音楽著作権協会。
江蘇省南京市の裁判所は、女子十二楽坊が昨年1月3日に同市内で開催した新年コンサートで、
演奏した曲目のうち3曲が使用許可を得ず、使用料の支払いもなかったとする同協会の訴えを認め、
経済的損失を含む賠償金を支払うよう命じた。
対象となった曲は同ユニットがCDなどに収録し、コンサートでもたびたび演奏している
新疆ウイグル族の民謡「阿拉木汗」「達坂城的姑娘」など。これらは伝承曲だが、
今回の裁判では、演奏された曲が各地の民謡を収集し整理した王洛賓氏の著作物であると判断された。
同氏が中国音楽著作権協会に演奏・放送・録音の権限を委託していることから、
同協会が訴えを起こしていた。(翻訳編集・WF)
レコードチャイナ
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