07/05/25 13:09:19 0 BE:784485296-PLT(22365)
少年院に収容できる年齢の下限を「14歳」から「おおむね12歳」に引き下げることなどを柱とした
改正少年法が、25日の参院本会議で可決、成立した。14歳未満の少年が事件を起こしたときに
警察が証拠物の押収や家宅捜索といった「調査」をする権限も明記。保護観察中の少年が約束を
守らなかったときは少年院に送れるようにする仕組みも導入するなど、小学生を含む低年齢層の
行為に厳しく対処する内容になっている。
14歳未満の少年は犯罪にあたる行為をしても刑事責任は問われず、「触法少年」として児童自立
支援施設に入れられるか保護観察処分を受ける。改正により、家裁が特に必要と認めた場合、
おおむね12歳以上ならば少年院に送られることもある。国会での審議の中では「おおむね」の幅は
1年程度とされた。今後は11歳の小学5年生も少年院に入る可能性がある。
また、成人事件の捜査に準じる「調査」の権限が警察にあることが条文化された。
これまでも触法少年に対して事情聴取などの調べが行われてきたが、あくまで任意で法律上の根拠
がはっきりしていなかった。今後は、少年や保護者を呼び出して質問できるほか、証拠物の押収や捜索、
現場検証なども行える。
このほか、保護観察中に守るべき項目の違反を繰り返すなどした少年に対して保護観察所長が本人に
警告する仕組みも導入。改善や更生が難しいと思われる場合は、家裁の審判を経て、児童自立支援
施設や少年院に送られることもありうる。
少年の権利保護の観点からは、殺人などの重大事件を起こした少年が少年鑑別所に収容されたとき、
家裁が必要と認めれば公費で弁護士を付けられるよう、国選付添人制度の規定が改められた。
改正案は長崎県佐世保市で04年に起きた小6女児殺害事件など、14歳に満たない子どもの事件を
きっかけとして05年3月に国会に上程された。廃案後の再提出や継続審議が続いたあと、今年3月に
実質的に審議入り。衆院法務委員会では与党が自らの修正案を強行採決した。
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