07/05/25 08:33:45 AyaKAcTA0
この判決は正しかったと思う。
「少女の親」が男を訴えたっていうのが注目すべき所だと思う。
たしかに普通に考えたら妊娠中の男が少女と不倫なんてとんでもないというところだが、
この裁判は、その後の離婚の慰謝料の事を考えた判決だと思う。
親からしたら、「もちろん自分の子がそんな男に遊ばれた」という気持ちと
「妻から訴えられた時に”慰謝料”を請求される可能性がある」という気持ちがあり男を訴えた。
しかし結局は「不倫は男一人ではできない。少女であっても
少女自身も望んだ事であり、おまえも責任があるんだよ」って事。
妻側から見たらこの判決だけでは納得いかないところもあるかもしれないけど、
もし淫行が認められると、悪いのは夫だけということになって少女は被害者となる。
でも淫行と認められなかった為、少女(親が払う事になるだろうが)と夫から慰謝料を
請求できる可能性がある。
つまり、この判決の意味することは少女も少女だということをいいことに
簡単に妻子ある男とあそぶんじゃねーぞって事だ。
しかしこの男終わったな、本当は軽い気持ちの火遊びだっただろうに、
淫行としては無罪でも大事になり仕事はできなくなるだろうし、
離婚で妻子を失い、慰謝料・養育費を請求され、社会的信用も墜落、
そして肝心の少女にも捨てられているようだ。