07/05/24 23:39:22 208+GSug0
>>372
前回知的所有権について、「違法の事実を知らされたら削除すればよい」と事後処理義務だけ果たせばよいという
セーフフーバー条項があるためにグーグルやユーチューブが出てきた話を書きましたが、この条項には附則でその
サイトから利益を上げていない場合という例外規定も書かれてます。
このためにサイトに広告を貼り付けて収入にしているときは適用外になると民事の損害賠償訴訟が起こります。
消せば免責されるのか、それとも収益をあげてるサイトなので適用除外だ損害金を払えとなりますが、
そういのは裁判で決着をつけると考えるのが訴訟社会です。
ってことで、アフィリはどっちにしろダメかもしらんと思うわけだが