07/05/25 18:51:05 syTtZ/UY0
↑の読売のを見るとBPOの権限は↓のこの程度のことしかできねえみたいだな。
新聞報道などを通じて、虚偽の番組内容で視聴者に誤解を与えた疑いがあると指摘された場合に、審理を行う。
それに基づいて→「見解」や「勧告」を発表。「勧告」では、問題の番組を制作した放送局に対し、1か月以内に再発防止計画の提出を求めるほか、
3か月以内に計画の実施状況の報告を要請することもできる。
さらに、視聴者に周知するため、問題となった番組の放送に近い時間帯に、検証委の審理結果を伝えるよう求めることも可能だ。
こんだけ???