07/05/22 03:07:06 C1JoBk3tO
>>253
とりあえず、いわゆる盗犯法の関連する条文を書いときます。カタカナの部分はひらがなに変えときます。
第一条[正当防衛の特則]
左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第三十六条第一項の防衛行為ありたるものとす
一、(省略)
二、(省略)
三、故なく人の住居(省略)に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より退去せざる者を排除せんとするとき
②前項各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険あるに非ずと雖も行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於て犯人を殺傷するに至りたるときは之を罰せず
ケータイからだと疲れるのぉ