07/05/21 20:06:45 V6ui42J+0
わいせつ画像や動画データを、P2Pソフトを使用した結果、ウイルスの動作により
ネット上に流してしまった場合、未必の故意は問われないのでしょうか?
P2Pソフトを使用するほど、ネット世界に漬かっていた人間が、そのリスクを
知らなかったとは言えないでしょう。
先例も複数あることですし。
わいせつ画像や動画の流出というのは、その意味ではかなりやばいことだと
思います。
まして、自分で撮影したものであり、相手の女性にも多大な迷惑をかけてしまって
います。これは大変なことだと思います。
この点についての皆さんの意見を聞きたいです。