07/05/21 10:31:08 5T695pon0
>>190
法学部じゃないけどググったらこんなんあったから貼っておく
刑法第230条【名誉毀損】
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無を問わず、3年以下の懲役、もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する
第230条ノ2【事実の証明】
前条の行為は、公共の利害に関する事実にかかり、その目的がもっぱら公益を図るに出たものと認められるときは、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時はこれを罰しない
真実ならおk、とのことだけど民事で損害賠償請求される場合もあるし、
店の前でビラを配るってなると、業務妨害にあたるんじゃないかな。