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戦後補償裁判、4訴訟も請求権否定 最高裁で敗訴
(朝日 2007年04月27日20時36分)
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戦時中の日本の行為をめぐって中国人が損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一、第二、
第三各小法廷は27日午後、計4件でいずれも原告側の上告を退け、敗訴させた。同日午前、
第二小法廷が、強制連行をめぐる訴訟で「72年の日中共同声明によって賠償請求権は放棄された」
との初判断を示したばかり。この解釈に基づき、戦後補償裁判が次々と姿を消す事態になった。
4件は、戦時中、旧日本軍の慰安婦にさせられたとして中国人女性が国に損害賠償などを求めた
二つの訴訟▽中国から強制連行され、働かされていた北海道の炭鉱から45年7月に脱走し、終戦を
知らないまま道内の山野で13年間逃亡生活を続けた劉連仁(リウ・リエンレン)さん(00年死去)
が、国に賠償を求めた訴訟▽強制連行されて福岡県の炭鉱で働かされた元労働者が国と三井鉱山に
賠償を求めた訴訟。
このうち慰安婦2次訴訟は、第一小法廷(才口千晴裁判長)が判決を言い渡した。二審は「日華平和
条約によって請求権は放棄された」と理由を述べたが、「日中共同声明によって放棄された」と理由
を変更した。
訴えていたのは、山西省出身の郭喜翠さん(80)と故・侯巧蓮さんの遺族。一、二審とも軍が15歳の
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郭さんと13歳の侯さんを連行、監禁、強姦(ごうかん)した事実を認定したが、請求を棄却した。
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最高裁も、この事実認定自体は「適法に確定された」と認めた。
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以下略