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同報告書はその契約条件について次のように記していた。
「個々の慰安婦はその総売り上げの50%を受け取り、無料の移動、食糧、医療を与えられた。
移動と医療は軍から供与され、食糧は慰安所経営者が軍の支援を得て、購入していた」
「経営者たちは衣類、日常必需品、さらにはぜいたく品を
法外な値段で慰安婦たちに売りつけ、利益をあげていた」
「慰安婦の女性がその家族に支払われた金額を利子付きで返済できるようになれば、
朝鮮への無料の帰還の便宜を与えられ、自由の身になったとみなされることになっていた。
だが戦争の状況のために、このグループの女性はだれも帰国を許されなかった」
「この日本人が経営した慰安所では女性1人の
2カ月の総売り上げは最大1500円、最小300円程度だった。
個々の女性は経営者に毎月、最低150円は払わねばならなかった」
以上のように、この報告書は慰安婦の「雇用」や「契約条件」を明記するとともに、
慰安婦だった女性は一定の借金を返せば、自由の身になれるという仕組みも存在したことを記し、
「軍の強制徴用」とか「性的奴隷化」とは異なる認識を当時の米軍当局が有していたことを証している。
[終]