【マスコミ】 NHK 「“テレビを買った”という点で、契約の自由には抵触しないと思う」 受信未契約者への訴訟準備開始★12at NEWSPLUS
【マスコミ】 NHK 「“テレビを買った”という点で、契約の自由には抵触しないと思う」 受信未契約者への訴訟準備開始★12 - 暇つぶし2ch442:名無しさん@七周年
07/05/18 13:16:40 aT/eDCHm0
強制執行の手続には直接強制と間接強制がある。しかし、契約していないものにはそもそも債務がないのでこのどちらも適用できない。
そして放送法には契約をしないことに対する罰則もない。したがって契約の強制はできない。
ちなみにひろゆきは名誉毀損裁判関連で間接強制の対象となっているが、この制度では直接強制のように義務者の財産を直接差し押さえることはできない。



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