【社会】「“かくれんぼをしよう”と言われた」赤ちゃんポストに預けられた男児「父親と福岡から来た」とも…父親の刑事責任は問えず★2at NEWSPLUS
【社会】「“かくれんぼをしよう”と言われた」赤ちゃんポストに預けられた男児「父親と福岡から来た」とも…父親の刑事責任は問えず★2 - 暇つぶし2ch818:名無しさん@七周年
07/05/18 00:56:02 R9AiyVpz0
URLリンク(kumanichi.com)
一応発生するであろう、「公的」費用。
根拠は「児童福祉法」。
ただし、一時保護委託費についてはこの病院である必要がない。
(要するに、捨て子を保護した者が申請すれば認められる)
この「コウノトリのゆりかご」の為の法律ではないと言うこと。
既存の法律の弱者保護の仕組みの陥穽をついて、現状追認を強いてる。

【費用負担】慈恵病院には、預けられた期間に応じて、一時保護委託費(一日当たり千八百円)、医療費などが支払われる。
養護施設や乳児院には、措置費(乳児院の場合、毎月約五十~六十万円)と子どもの生活費、
里親には手当(月三万円)、子どもの生活費が支給される。
これらの費用は国と県が折半する。
 養護施設に入所していた子どもが自立したり、養子縁組が成立すれば、
措置費や生活費の支給は終わる。
 (熊本日日新聞2007年4月6日付朝刊)


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