07/05/18 00:56:02 R9AiyVpz0
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一応発生するであろう、「公的」費用。
根拠は「児童福祉法」。
ただし、一時保護委託費についてはこの病院である必要がない。
(要するに、捨て子を保護した者が申請すれば認められる)
この「コウノトリのゆりかご」の為の法律ではないと言うこと。
既存の法律の弱者保護の仕組みの陥穽をついて、現状追認を強いてる。
【費用負担】慈恵病院には、預けられた期間に応じて、一時保護委託費(一日当たり千八百円)、医療費などが支払われる。
養護施設や乳児院には、措置費(乳児院の場合、毎月約五十~六十万円)と子どもの生活費、
里親には手当(月三万円)、子どもの生活費が支給される。
これらの費用は国と県が折半する。
養護施設に入所していた子どもが自立したり、養子縁組が成立すれば、
措置費や生活費の支給は終わる。
(熊本日日新聞2007年4月6日付朝刊)