07/05/17 16:06:42 joPwXs0y0
なるほど。「契約してない、見てない、だから受信料請求されるのは
おかしい。」というのは、もっともだ。だが、ちょっと待って欲しい。
テレビを購入するということは、受信装置を購入するということであり、
それはテレビを見ると言うこととみなされても仕方がない。これは契約
が有るかないかとは別にサービスを受けるか否かという事実行為によっ
て支払義務が生じると解すべきである。契約なければ支払義務無し
というのはあまりに暴論である。というのも、公共放送は情報インフラ
であるからである。その経営資源を税収でまかなうという仕組みを取り
入れていない以上、受信者に支払い義務があるのは仕方がないところ
である。情報インフラは間接的な利便性を享受するケースがほとんど
であり、一見、形や内容が見えないところから利益を受けている。
従って、そのようなインフラ基盤の運営を支えていくことに、契約や
視聴の有無を問うのはナンセンスである。つまり、テレビを持っている
人は、当然に支払い義務があると考えるべきである。