【マスコミ】 NHK 「“テレビを買った”という点で、契約の自由には抵触しないと思う」 受信未契約者への訴訟準備開始★10at NEWSPLUS
【マスコミ】 NHK 「“テレビを買った”という点で、契約の自由には抵触しないと思う」 受信未契約者への訴訟準備開始★10 - 暇つぶし2ch781:名無しさん@七周年
07/05/17 14:36:21 vN7aWJsJ0
>>760
受信規約の内容は予め総務大臣の許可が必要(放送法32条4項)、受信規約で定められる
受信料の金額は年一回 国会でNHKの予算を承認される時のみ変更できる(放送法37条4項)
実質的受信料の交渉は不可能としか考えられない。

行政法学者の見解に以下のものがある。
-------------------------------------------------------------------
ところで、受信料に直接関連する放送法の条項は、32条、37条4項であるが、さらに、
これらの条項に基づくものとして、同法施行規則(特に4条~8条)、日本放送協会放送
受信規約(以下、受信規約と略す)、日本放送協会放送受信料免除基準(以下、免除
基準と略す)がある。これらの法令ならびに契約約款によると、受信料制度は概略次の
ごときものである。まず、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者(法文上は、
当該設置者が、NHKの放送を実際上視聴しているかどうかは問うていない)は、NHKと
受信契約を締結しなければならない(法32条1項、ただ、同行ただし書きは、ラジオのみ
の受信設備等の除外例を設けている)。その際契約の条項は、NHKが郵政大臣の認可
を受けて定める前記受信規約に示されており、したがって、当該契約はいわゆる附合
契約に属するが、受信者の受信料債務に関する定めが、その中心的部分をなす。
(放送法制の課題 塩野宏著 有斐閣)
-------------------------------------------------------------------


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch