07/05/17 14:36:21 vN7aWJsJ0
>>760
受信規約の内容は予め総務大臣の許可が必要(放送法32条4項)、受信規約で定められる
受信料の金額は年一回 国会でNHKの予算を承認される時のみ変更できる(放送法37条4項)
実質的受信料の交渉は不可能としか考えられない。
行政法学者の見解に以下のものがある。
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ところで、受信料に直接関連する放送法の条項は、32条、37条4項であるが、さらに、
これらの条項に基づくものとして、同法施行規則(特に4条~8条)、日本放送協会放送
受信規約(以下、受信規約と略す)、日本放送協会放送受信料免除基準(以下、免除
基準と略す)がある。これらの法令ならびに契約約款によると、受信料制度は概略次の
ごときものである。まず、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者(法文上は、
当該設置者が、NHKの放送を実際上視聴しているかどうかは問うていない)は、NHKと
受信契約を締結しなければならない(法32条1項、ただ、同行ただし書きは、ラジオのみ
の受信設備等の除外例を設けている)。その際契約の条項は、NHKが郵政大臣の認可
を受けて定める前記受信規約に示されており、したがって、当該契約はいわゆる附合
契約に属するが、受信者の受信料債務に関する定めが、その中心的部分をなす。
(放送法制の課題 塩野宏著 有斐閣)
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