【マスコミ】 NHK 「“テレビを買った”という点で、契約の自由には抵触しないと思う」 受信未契約者への訴訟準備開始★10at NEWSPLUS
【マスコミ】 NHK 「“テレビを買った”という点で、契約の自由には抵触しないと思う」 受信未契約者への訴訟準備開始★10 - 暇つぶし2ch649:名無しさん@七周年
07/05/17 13:47:52 +ucVWN3o0
受信料・受信契約について

○受信料の支払い義務はありません。ただし受信契約した人には支払い義務があります。
○放送の受信を目的としてテレビを設置した場合、放送法で受信契約義務ガ発生します。ただ拒否しても罰則なし。
○放送の受信を目的としていない(ゲーム,DVD目的等)ケースには、契約義務がありません。
○自宅を訪問する集金人に応対する義務はありません。帰れといって帰らなければ「不退去罪」という犯罪です。

↓の参考サイトを一回見てみましょう。大抵の質問には回答がのってます。

●参考サイト●
反NHK連合 URLリンク(simohakase.hp.infoseek.co.jp)
放送法の「契約」を考える URLリンク(www.geocities.co.jp)
NHK受信料について語り合いましょう URLリンク(isweb40.infoseek.co.jp)
NHK受信料を考える URLリンク(friendly.blog5.fc2.com)
NHKの不祥事一覧 URLリンク(ja.wikipedia.org)


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