【マスコミ】 NHK 「“テレビを買った”という点で、契約の自由には抵触しないと思う」 受信未契約者への訴訟準備開始★10at NEWSPLUS
【マスコミ】 NHK 「“テレビを買った”という点で、契約の自由には抵触しないと思う」 受信未契約者への訴訟準備開始★10 - 暇つぶし2ch60:名無しさん@七周年
07/05/17 09:59:08 +ucVWN3o0
「憲法で契約しない」自由が保障されているがなw

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受信設備設置者が「契約するかどうかの自由」が担保となっているから、
(ゆえに)放送法32条は憲法違反ではない

(平12.11.16衆院逓信委員会/佐田政務次官答弁)
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国によると 放送法は視聴者に「NHKと契約締結にむけて努力」することを義務
としていて、NHKからの提示を検討の結果、納得できず合意に至らなかった場合まで 

無理に「契約をすることを義務」とすることは「憲法上できない」ということです。

NHKの担当者からその「義務」について嘘の説明をされて結んだ契約は 
契約解除を求められます。


(参考)事実と違う説明を受けて契約しませんでしたか?
URLリンク(simohakase.hp.infoseek.co.jp)
こんな契約は解除できる
URLリンク(www.geocities.co.jp)
法解釈、内容証明等でNHK契約解除に成功した例
URLリンク(simohakase.hp.infoseek.co.jp)


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