【マスコミ】 NHK 「“テレビを買った”という点で、契約の自由には抵触しないと思う」 受信未契約者への訴訟準備開始★10at NEWSPLUS
【マスコミ】 NHK 「“テレビを買った”という点で、契約の自由には抵触しないと思う」 受信未契約者への訴訟準備開始★10
- 暇つぶし2ch133:名無しさん@七周年
07/05/17 10:33:46 4xKnIaVG0
>>126
訴えられても裁判が終わるまでにTVを処分すれば、全く支払う必要はなくなる。
なぜなら裁判では契約しろという判決までしか出せないから。
契約義務の要件が備わっているかは口頭弁論終結時点で判断されるから、訴えられたときにTVを持っていても裁判が終結するまでに処分したら、契約義務自体が発生しないことになる。
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