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岡山県倉敷市内のビジネスホテルで4月、広島市在住の中国人男性(45)が、外国人であることを
理由に宿泊を拒否されていたことがわかった。旅館業法では、伝染病患者であることが明らかな場合や
賭博などの違法行為をする恐れがある場合など以外は宿泊拒否は認められておらず、同市は男性に
「不愉快な思いをさせた」と謝罪した。
同市は市内の宿泊施設に外国人を理由に宿泊拒否をしないよう周知徹底を図る、としている。
中国人男性は4月3日夜、最初に訪れた倉敷市内の別のホテルが満室だったため、ホテルの
従業員が電話でこのビジネスホテルに空室があることを確認してくれた。しかし、従業員を通じて
「外国人は泊めないと言われた」と伝えられた。
男性がビジネスホテルを訪れて真意をただしたところ、フロントで支配人の男性(70)に
「外国人は泊めないのが方針」と言われ、宿泊を拒否されたという。 男性から話を聞いた知人が
数日後、同市の外郭団体の倉敷観光コンベンションビューローに相談し、同市が事実関係を確認。
市国際平和交流推進室が4月中旬、「国際観光都市として売り出している中、不愉快な思いを
させて申し訳ない」と電話で男性に謝罪した。 同ビューローも加盟施設あてに5月7日付で指導の
徹底を求める注意喚起の文書を送付した。
日本で仕事をしている男性は日本語に不自由はなく、「日本人が同じことをされたらどう思うか。
非常に心外だし改善してほしい」と憤っている。一方、宿泊を拒んだビジネスホテルの支配人は
「外国人客は言葉などの面で対応しきれずお断りしている」と話し、今後も外国人の宿泊を断るという。
朝日新聞:2007年05月17日06時53分
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