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領収書の保管期間、5年と記載=国民年金保険料の納付で-茅ケ崎市
神奈川県茅ケ崎市が国民年金保険料の口座振替領収書を納付者に送付した際、
領収書保管期間を5年と記載していたことが16日、分かった。
社会保険庁は、納付実績と年金記録との食い違いが
生じた場合の訂正のため、領収書を年金請求時まで保管するよう
自治体を通じて納付者らへの周知を図っているが、
茅ケ崎市のケースでは逆に廃棄してもいいとの
誤解を与える可能性がある。
2001年度まで保険料の徴収事務を担っていた自治体(市町村)が
領収書の保管期間を納付者に誤って示していたことで、
自治体の事務の不手際も問われそうだ。
※元記事: URLリンク(www.jiji.com)
時事通信 平成19年05月16日
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