07/05/05 10:14:04 2N3Vh1wG0
主催者側のルールを破って警備員呼んで業務にちょっとだけ支障をきたしたと考えて、
威力業務妨害罪はどうかなと思ったけど、厳密には構成要件は満たさないけど、
この時点で疑いをもたれることはあるかもしれない。
(参考)
①「威力」とは何か。判例では店に蛇を投げ入れたのが有罪となったケースがあります。
そういったやや間接的な行為も威力です。
電話を何百回かけるのももちろん立派な威力です。
②「業務」とは何か。それが法的に保護するに値する正当なものでなければなりません。
不法な取引は(それで生活していても、当たり前ですが)保護されません。
③「妨害」とは少し迷惑だったというのを超えて、明らかに業務に支障をきたしたという程度の被害の
実態がなければなりません。
そして最後に、全体的には被告側に妨害してやろうという意思(故意)がなければなりません。
そうでなければ結果があっても<過失>で終わってしまいます。