【社会】 ペンションで提供されている自家製の果実酒は法律違反 税務署により廃棄処分へ・・・北海道at NEWSPLUS
【社会】 ペンションで提供されている自家製の果実酒は法律違反 税務署により廃棄処分へ・・・北海道 - 暇つぶし2ch1:かしわ餅φ ★
07/05/03 19:31:42 0
法律違反で手作り果実酒を廃棄

 ニセコのペンションで提供されている自家製の果実酒が法律違反だとして、
税務署に捨てられることになりました。果実酒を楽しみに訪れる人も多いというペンション側は、
困惑しています。
冬はスキー客で賑わうニセコ・アンヌプリスキー場のすぐ麓にある人気のペンション。
その人気の秘密は、所狭しと並んだ自家製の果実酒。
(ふきのとうオーナー・池田郁郎さん)「これは湿地の実ですね、ツルコケモモ(の果実酒)」
レモンやモモなど市販の果物からコクワ、キイチゴなど地元の山の実で作ったものまで。
その数、100種類以上。この豊富な果実酒をお目当てに、泊まりに来る客も少なくありません。
ところが、この果実酒、来週中に全て、廃棄させらることになってしまったのです。
(ふきのとうオーナー・池田郁郎さん)「え、まさか、ですよね」
いったい、どうして?
100種類を超える自家製の果実酒がウリもののニセコのペンション。
ところが先月末、税務署から突然「果実酒を出すことは違法なので全て廃棄する」という連絡が
あったのです。
(ふきのとうオーナー・池田郁郎さん)「旅館等で作ってはいけないというルールは知らなかった」
酒税法によると、果物や木の実を焼酎などに漬け込んで果実酒を作ることは、
発酵させていなくても「みなし醸造」とされ、免許が必要とされています。
しかし、個人の楽しみとして、葡萄や穀物類以外の果物で、度数20度以上の焼酎で、
果実酒を作ることは認められています。つまり、自家製の梅酒などを、
自宅で飲む分にはいいのですが、飲食店や宿泊施設で出すのは、
無料でも、実は「違法」なのです。豊富な果実酒を名物として、30年近くペンションを
続けてきたオーナーの池田さんは税務署から突然きた指摘に困惑しています。
(ふきのとうオーナー・池田郁郎さん)「ウリがなくなるというのは辛い」
池田さんは、果実酒の作り方を本にするなど、知る人ぞ知る果実酒の達人。
それだけに、残念な思いは人一倍です。
(ふきのとうオーナー・池田郁郎さん)「法治国家なので法には従わないといけない。
今回はあきらめてます。本当に困った法律ですよね・・・」

(2007年5月3日(木)「どさんこワイド180」) STVニュース STV
URLリンク(www.stv.ne.jp)


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