07/05/02 20:13:59 y0+k4Hrl0
>第53条の8の2
> 総務大臣は、放送事業者(受託放送事業者を除く。)が、虚偽の説明により
>事実でない事項を事実であると誤解させるような放送であつて、国民経済又は
>国民生活に悪影響を及ぼし、及ぼすおそれがあるものを行い、又は受託して
>行わせたと認めるときは、当該放送事業者に対し、期間を定めて、同様の
>放送の再発の防止を図るための計画の策定及びその提出を求める事が出来る。
>
>2. 総務大臣は、前項の計画を受理したときは、これを検討して意見を付し、
> 公表するものとする。
PDFから書き起し。 大っぴらに捏造しても「再発防止計画」の提出でセーフ
電波法なら停波・免取に引っかかるだろ、常識で考えて。
罰則は?罰則は無いの?wwwwwww
どう見てもマスゴミ擁護の法案です。本当にありがとうございました。
何が総務省GJ!!だ。 ピックルはさっさと死ねよw