【行政】「これ以上法律を超えた裁量は取れない」 離婚後300日規定 無戸籍児の旅券発給 「前夫の姓」条件に 外務省at NEWSPLUS
【行政】「これ以上法律を超えた裁量は取れない」 離婚後300日規定 無戸籍児の旅券発給 「前夫の姓」条件に 外務省 - 暇つぶし2ch1:西独逸φ ★
07/05/02 04:06:26 0
外務省が「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法772条のために戸籍がない
子供らにパスポート(旅券)を発給することを決めた問題で、旅券の氏名に「前夫の姓」を使うことを義務
付けていることが分かった。無戸籍児の旅券申請を後押ししてきた市民団体などは「子の人格を尊重
して、今の夫の姓を旅券に反映させてほしい」と反発している。

外務省は近く旅券法施行規則を改正する方針で、▽子供を戸籍に記載するための裁判手続きを起こし
ている▽海外への渡航を認める人道上の理由がある▽子供の日本国籍が証明できる--
などを無戸籍児への発給条件としていたが、さらに、前夫の姓にあたる「民法の規定で決まる法律上の
氏の記載」が必要とした。

外務省旅券課は、772条によって離婚後300日以内に生まれた場合は一律に前夫の子と推定される
ため前夫の姓にせざるを得ないとしている。裁判で現夫の子と確定後なら、旅券の姓を訂正できるという。
同課は「申請者の事情には同情し、法務省などと議論を重ねてきたが、772条が現状のままである以上
これがぎりぎりの対応。法律を超えた裁量は取ることができない」と話している。

旅券法は「旅券の発給には戸籍の謄本か抄本の提出が必要」と定めているため、外務省はこれまで
無戸籍の子供への旅券発給を拒んできた。

「民法と戸籍を考える女たちの連絡会」(神戸市)のながきのりこ代表は「前夫と異なる姓で社会的に生活
している子もおり、前夫の姓にされては混乱を招きかねない。子の人格を尊重して今の夫の姓を旅券に
反映させてほしい」と話している。

ソース
毎日新聞 URLリンク(www.mainichi-msn.co.jp)


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