07/05/01 22:49:35 taHylKQJ0
保健師看護師助産師法(懲役6ヶ月以下/罰金10万円以下。親告罪)
第42条の2 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師
又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。
第44条の3 第42条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
大淀町個人情報保護条例(懲役2年以下/罰金100万円以下or懲役1年以下/罰金50万円以下)
第3条 2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた
後も、同様とする。
第50条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第10条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由
がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したもの
を含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第51条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は
盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。