07/04/30 22:22:26 tN5GoL9H0
個人情報保護法は適応外>>624
刑法第134条は業務中の情報のみを対称にしているので
業務外で、第三者に見せてもらったコピーは、対象外
そのコピーから掲示板への転載も問題ない
当然、掲示板の情報をブログに上げるのも問題ない
業務中にカルテを盗み見て、それを掲示板に上げたら
罪に問われる可能性あり
max懲役6ヶ月
大淀町個人情報保護条例は実施機関に勤務しているあるいは、勤務したことのある町職員、
もしくは委託業者の業務中のみ適応
実施機関は大淀町情報公開条例第2条第1号に規定されているが
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会であり
病院職員は含まれていない
ただし大淀町個人情報保護条例第2条第5項イに
「地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、
実施機関の公の施設の管理を行わせている者又は委託された者(以下「指定管理者等」という。)」
も対象とあり、これに該当するかは不明
つまり業務外で、第三者に見せてもらったコピーならやはり対象外
ブログ主は町の職員等ではないから当然対象外
業務中にカルテを盗み見て、それを掲示板に上げたなら罪に問われる可能性あり
max懲役2年