07/04/30 10:05:24 G8yRefqmO
>>238
第134条第1項
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、
正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
言われなきマスゴミや遺族からのバッシングに対抗するため、詳細な情報と検証事項を広く知って
もらう必要があった、
日本国民の財産たる医療を守るためにここで立ち上がる必要があった、
というのは十分すぎるほどの正当な理由だと思いますが?