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グレーゾーン金利:利息、架空請求と認定--札幌高裁、初の判断
利息制限法を上回る消費者金融業者の「グレーゾーン金利」利息請求を巡り
北海道石狩市の女性が大手消費者金融「CFJ」(本社・東京都品川区)を相手取り、
過払い金など約360万円の返還などを求めた民事訴訟の控訴審判決が26日、札幌高裁であった。
伊藤紘基裁判長は「グレーゾーン金利による請求は不法な架空請求に当たる」とする全国初の判決を出し、
同社に過払い分約280万円や慰謝料など計約330万円の支払いを命じた。
訴えによると、女性は87年6月~05年9月の間、同社から借金した。女性側は昨年2月、
「CFJ側は支払い義務がないことを告げずに利息を受け取り、不法行為が成立する」として
札幌地裁に提訴。同社側は、グレーゾーン金利の根拠として出資法が定める上限金利(29・2%)を挙げ、
「グレーゾーン金利は監督官庁も容認していた」と反論していた。1審は同社に約280万円の支払いを
命じ、双方が控訴していた。
利息について、伊藤裁判長は「(双方の合意などの)要件を備えた場合にのみ受領できるが、
CFJ側は立証していない」として不当請求と認定した。
毎日新聞【真野森作】 2007年4月28日 東京朝刊
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