07/04/29 20:49:51 KMUmWsaM0
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大船渡病院訴訟 県に120万円支払い命令 地裁判決
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岩手県立大船渡病院(大船渡市)の女性看護師(51)=同市=が、勤務先の同病院で診察を受けた際、整形外科医が症状を軽視して
勤務を強制したために足に障害が残ったとして、県に慰謝料や入院費など計約1億1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
盛岡地裁は27日、県に120万円の支払いを命じた。
榎戸道也裁判長は「安静が必要だった女性に勤務を強いたことは医師の注意義務違反に当たる」とし、請求の一部を認めた。
医師が靱帯(じんたい)損傷をねんざと診断したことが障害の原因とする原告側の主張は「当時の医療水準で発見するのは難しく、
因果関係は認められない」と退けた。
判決によると、女性は2000年11月、同病院で夜勤中に精神科の入院患者に襲いかかられて左足を痛めた。医師はねんざと診断し、
勤務を事実上強制するなど、女性に精神的苦痛を与えた。1カ月半後、別の病院で靱帯損傷と診断された。
女性は「注意義務違反が認められたのは歓迎するが、一生通院が必要な体にされたことに関して今回の判決は受け入れられない」と、
控訴する方針。県医療局は「判決文を読んだ上で対応を検討する」と話している。
1億1500万円の賠償金を請求するには、5%の着手金として575万円の弁護士報酬?