07/04/29 17:53:42 Dpfl5uX10
>>565
第134条
第1項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又
はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについ
て知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に
処する。
看護師は別法で規定されてるが、罰則は同様。
“マスゴミのバッシングに反駁するため、詳細な情報を広く知ってもらう必要があった”
ってのは「正当な理由」たりうると思ふが。
まあ、最高で半年の懲役だから、執行猶予なんて容易につくだろうけど。